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日本の食文化海外普及人材育成事業:採用ガイド

農水省の日本国内育成制度で修業する外国人料理人とは誰か、いつ動けるようになるかを決める1つの日付、修了までに何ができるようになるか、帰国後にどう探すかを解説します。

最終更新 2026年9月27日 WashokuJob

農水省の「日本の食文化海外普及人材育成事業」は、外国人の調理師学校・製菓学校卒業生が、特定活動の在留資格で日本の飲食店などで働きながら最長5年(製菓衛生師免許のない製菓分野は3年)修業できる制度です。海外の店にとって大事なのは1点だけ、時期です。在留期間は開始日から決まっているので、この制度で日本にいる候補者には、いつ始まり、いつ終わるのかを直接聞いてください。その日付が、あなたにとっての採用のタイミングになります。帰国後は本人の母国で雇う限り、就労ビザは不要です。

このページは、この制度そのものを扱います。誰が対象か、修了までに何ができるようになるか、帰国後にどう探すかです。調理師学校からの採用一般(ワーキングホリデーや卒業生ネットワークを含む3つのルート)は調理師学校からの採用にまとめており、このページはその一部を深掘りする位置づけです。採用後にスタッフが取得できる認定については調理技能認定制度をご覧ください。

目次

  1. この制度の対象者と、重要な日付
  2. 修了までに実際に何ができるようになるか
  3. 帰国後にどう探すか
  4. 自社が日本にも店舗を持つ場合
  5. 受入れ側の仕組み(概要)
  6. 活用するときの注意点

1. この制度の対象者と、重要な日付

この制度(日本の食文化海外普及人材育成事業実施要領、2014年2月14日決定、最新改正2023年4月3日)は、日本の調理師学校・製菓学校を卒業した外国人が、特定活動の在留資格で、日本国内の飲食店、製菓・製パン店、ホテル・旅館などで、研修生ではなく通常の雇用契約に基づく労働者として働ける制度です。在留期間の上限は5年、製菓衛生師免許を取得していない製菓分野の人は3年です。報酬は日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上、受入れは1事業所あたり3人以内という条件があります。

この制度について、他のどの点よりも実務で重要なのは1つの事実です。本人の日本での在留期間は、初日から決まっています。海外の候補者がこの制度で日本にいた(いる)と言うなら、いつ始まり、いつ終わるのかを直接聞いてください。その答えが、その人がいつ自由に転職できるようになるかを、数か月前から正確に教えてくれます。このページの他のどの情報より役に立つ質問です。

2. 修了までに実際に何ができるようになるか

受入機関(日本国内の飲食店など)と学校は共同で実習計画を作り、農水省に申請します。ガイドラインは、技能を必要としない業務や同じ作業の反復だけで修得できる業務に従事させることを明確に禁じており、計画は「反復」ではなく「積み上げ」でなければなりません。つまり、期間を修了した人は、下ごしらえから調理の各工程、受入先によっては一定の監督業務まで、農水省が認定し学校が年2回以上監査する計画のもとで経験を積んでいるはずです。これは、普通の履歴書にある「日本の飲食店で○年勤務」という記載より踏み込んだ意味を持ち、面接では、どの工程を、どのくらいの期間、誰の指導のもとで担当したかを具体的に聞く価値があります。

帰国した修了生が、そのまま料理長を任せられる人材とは限りません。修了した期間は、どの国の料理学校の実習であっても評価するのと同じように、実在の、監督下での、確認可能な経験として扱ってください。station leadへの道のりを縮める材料であって、保証ではありません。

3. 帰国後にどう探すか

4. 自社が日本にも店舗を持つ場合

日本と海外の両方に店舗を持つ外食企業なら、日本の店で受入機関としてこの制度を使い、外国人調理師を育て、在留期間の終了後に本人の母国にある自社の店で働いてもらう道があります。本人が母国で働く以上、その異動自体には就労ビザの問題が発生せず、日本人料理人を海外に送る場合にかかる費用と期間を大きく減らせます。

一つ注意点があります。在留期間中はあくまで日本国内での実習計画に基づく活動であり、帰国後の就職先を受入時の条件にするような運用が認められるかは、制度の趣旨と労働法の両面から確認が必要です。より安全な形は、本人の職業選択の自由を尊重したうえで、「帰国後に働ける場所がある」という選択肢を見せることです。

5. 受入れ側の仕組み(概要)

この章は、日本に拠点を持ち受入機関になる意思のある企業にのみ関係します。日本に拠点のない海外の店が、直接この制度で人を受け入れることはできません。

受入れの詳しい要件は農水省のガイドライン本文(下記出典)にあります。このページの読者である海外の店には直接関係しない部分なので、全文はここでは繰り返しません。

6. 活用するときの注意点

申請方法は2026年10月からWord形式のメール送付に変わります(eMAFFは2027年2月に受付終了)。対象者の要件本文は2023年4月3日の改正以降変わっていません。本ページは2026年9月27日にmaff.go.jpで確認しました。

よくある質問

農水省のこの制度を一言で言うと何ですか。

日本の調理師学校・製菓学校を卒業した外国人が、日本国内の飲食店で働きながら最長5年(製菓衛生師免許のない製菓分野は3年)修業を続け、農水省が認定した計画のもとで実際の日本の厨房を経験してから帰国できる制度です。

この制度の修了生を雇うのに就労ビザは必要ですか。

本人の国籍国、または既に就労資格を持つ国で雇う場合は不要です。第三国で働いてもらう場合は、その国の通常の就労ビザの要件がそのままかかります。

候補者がいつ動けるようになるか、どう知ればよいですか。

本人または学校に、特定活動の在留がいつ始まり、いつ終わるのかを直接聞いてください。上限(5年、または製菓の無資格者は3年)は開始日から決まっているため、動けるようになる時期は数か月前から予測できることが多いです。

海外の自店がこの制度で直接受け入れることはできますか。

できません。受入機関は日本国内の機関に限られます。海外の店が得られるのは、修了して帰国した人を採用する、または自社の日本国内の店舗が受入機関になって育てた人を迎える、という形です。

特定技能(外食業)とは何が違いますか。

特定技能は日本国内の人手不足を補う制度で、技能測定試験と日本語試験の合格が必要です。この事業は、日本を離れて日本の食文化を広める人材を育てるための制度です。候補者には、実際にどちらの制度に在籍していたかを確認してください。

本記事は一般的な情報であり、入管・労務に関する助言ではありません。制度の内容は2026年9月27日時点で農林水産省の公表資料から確認したものです。実際の受入れや採用にあたっては、農林水産省、関係する学校、専門家に最新の情報をご確認ください。

出典

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