給与・コスト

海外で働く料理人の年金・健康保険の扱い

在籍出向なら日本の健康保険・厚生年金は原則継続し、現地採用なら国保の対象外で国民年金は任意加入になります。海外療養費、同行家族の扶養の特例、出国前の手続きを整理します。

最終更新 2026年9月22日 WashokuJob

目次

  1. 働き方で3つに分かれる
  2. 出向者:日本の健康保険・厚生年金が続く条件
  3. 出向者が海外で病院にかかったとき
  4. 一緒に行く家族の扶養
  5. 現地採用者:国民健康保険と国民年金
  6. 現地の制度との関係
  7. 出国前のチェックリスト

海外の和食店で働くことになった料理人から、よく出る質問が「日本の年金はどうなるのか」「海外で病気になったら日本の保険は使えるのか」です。答えは、日本の会社に在籍したまま行くのか、現地の会社に直接雇われるのかでまったく違います。

この記事では、雇用主が料理人に説明できるよう、日本年金機構、全国健康保険協会(協会けんぽ)、法令の内容をもとに、年金と健康保険の扱いを働き方別に整理します。

1. 働き方で3つに分かれる

働き方日本の健康保険・厚生年金国民健康保険・国民年金
在籍出向で、日本の会社から給与の一部または全部が出る原則として継続対象外
現地の会社に直接雇われる(現地採用)加入しない国保は住所要件で対象外。国民年金は任意加入が可能
日本の会社を退職して海外の会社に移る(転籍)退職で資格を失う現地採用と同じ

出向か現地採用かを選ぶときの全体比較は海外赴任と現地採用の違いで扱っています。ここでは、それぞれの形態で料理人本人と会社が何をすればよいかに焦点を当てます。

2. 出向者:日本の健康保険・厚生年金が続く条件

日本年金機構のリーフレットによると、日本国内の厚生年金保険の適用事業所との雇用関係が続いたまま海外で勤務する場合、出向元から給与の一部(全部)が支払われているときは、原則として健康保険・厚生年金保険の加入が続きます。

保険料の基準になる標準報酬月額に、どの給与を含めるかも示されています。

つまり、出向規定の書き方によって、現地で払う給与が日本の保険料の計算に入るかどうかが変わります。出向規定を作る段階で、年金事務所に確認しておくと安全です。判断がつかない場合は管轄の年金事務所に相談するよう、同じリーフレットでも案内されています。

3. 出向者が海外で病院にかかったとき

日本の健康保険に加入し続けている出向者は、協会けんぽの「海外療養費」を使えます。協会けんぽによると、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがで、やむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、申請により医療費の一部の払い戻しを受けられる制度です。

支給額は日本の医療費が基準なので、医療費の高い国では、実際に払った額と戻ってくる額の差が大きくなる可能性があります。現地で加入する保険や民間の保険と組み合わせて、費用をどうカバーするかを出国前に決めておいてください。なお、協会けんぽ以外の健康保険組合に加入している会社は、自社の組合の案内を確認してください。

4. 一緒に行く家族の扶養

2020年4月1日以降、健康保険の被扶養者(国民年金の第3号被保険者を含む)として認定されるには、原則として日本国内に住所があること(住民票があること)が必要です。日本年金機構によると、次のような人は「海外特例要件」として例外的に認定されます。

妻や子どもが赴任に同行して出国したとき、帰国したときには、日本年金機構への届出が必要です。同行家族が現地で働くなど、特例に当たらない渡航に変わった場合は、被扶養者ではなくなります。家族帯同の考え方は家族帯同の可否と各国制度もご覧ください。

5. 現地採用者:国民健康保険と国民年金

国民健康保険

国民健康保険法第5条は、都道府県の区域内に住所を有する者を国民健康保険の被保険者としています。海外転出の届出をして日本に住所がなくなれば、国民健康保険の対象から外れます。現地採用の料理人の医療保障は、現地の制度と、雇用主が用意する保険が中心になります。

国民年金の任意加入

日本年金機構によると、日本国籍を持つ人は、海外に長く住む場合でも、20歳以上65歳未満の間は国民年金に任意加入できます。

加入するかどうかは本人の判断ですが、採用時に選択肢として伝えておくと、将来の年金についての不安を減らせます。

6. 現地の制度との関係

出向者が日本の制度に加入し続ける一方で、現地の制度にも加入が必要になると、保険料を二重に払うことになります。これを調整するのが社会保障協定です。日本年金機構によると、協定のある国に5年以内の見込みで派遣される場合は日本の制度だけに加入し、相手国の制度は免除されます。免除には日本の事業主による「適用証明書」の申請が必要です。

協定は2026年6月2日時点で24か国と発効していますが、シンガポールや香港、UAEなどとは結ばれていません。国ごとの対象制度や手続きは社会保障協定と料理人で解説しています。

7. 出国前のチェックリスト

誰が出向者の場合現地採用者の場合
会社出向規定で給与の支払元を決める。協定国なら適用証明書を申請する。家族の海外特例要件を届け出る現地の社会保険と医療保険の加入手続きを行う
料理人本人海外療養費の手続きと受取人を確認する海外転出届、国民年金の任意加入を検討する
両者在留届(旅券法第16条:外国に3か月以上滞在する場合)、住民税、税の居住者・非居住者の判定を確認する

税の扱いは海外勤務者の税金、住居や渡航費の設計は住居・渡航費・赴任手当の設計をご覧ください。

本記事は一般的な情報であり、社会保険に関する助言ではありません。個別の扱いは雇用契約、出向規定、加入している健康保険の保険者によって異なります。2026年9月時点で確認した下記の一次情報をご確認のうえ、年金事務所、加入している健康保険の保険者、社会保険労務士にご相談ください。

出典

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