アジア・オセアニア

タイで日本人料理人を雇う:労働許可の要件と費用

自社のタイ法人が日本人料理人を雇えるか。外国人事業法の確認、資本金200万バーツ、外国人1人にタイ人4人、給与5万バーツの下限、手数料、初年度コスト、90日ごとの届出まで。

最終更新 2026年9月27日 WashokuJob

タイの飲食会社が日本人料理人をNon-Immigrant Bビザと労働許可で雇うには、外国人1人あたり200万バーツの払込資本金、外国人1人につきタイ人従業員4人、そして日本人の最低額である月5万バーツ以上の給与が必要です。外資過半の会社は、その前に外国人事業法の許可が要ります。最低額で雇う場合の初年度費用は、住居と航空券を除いて約62万バーツです。

このページは、自社のタイ法人が日本人料理人を雇えるか、許可の手続きにいくらかかり、どのくらいの期間が要るかを確認したいオーナーや日本の本部向けです。バンコクの市場、客層、タイ人チームのコストはバンコクのページに、1人あたりの条件を式にした出店時の人員計画はバンコク出店の人材計画にあります。

目次

  1. 最初の確認:会社の持ち主は誰か
  2. 会社に求められる3つの条件
  3. 認められる職務の書き方
  4. 5万バーツの上にいくら払うか
  5. 初年度のコストと手数料
  6. 日程と到着後の義務
  7. 現地の人材

1. 最初の確認:会社の持ち主は誰か

ビザの話の前に、これを確かめます。外国人事業法では飲食物の販売はリスト3に入っており、外国人が過半を保有する会社は、外国人事業委員会の承認を経て商務省事業開発局長の許可を得ない限り営めません。

自社の形態最初にやること
タイ資本が過半そのまま第2章の条件の確認へ。
外資が過半でBOI奨励なし外国人事業許可またはその他の適用除外。これがなければ労働許可の話になりません。
BOI奨励企業資本金の規定は適用されず、外国人の職位はBOIが承認し、シングルウィンドウで許可を扱います。該当する飲食店は多くありません。

2. 会社に求められる3つの条件

条件内容日本人料理人2人の場合
払込資本金(BOI以外)外国人1人につき200万バーツ。前年の法人税300万バーツ以上やタイ人従業員100人以上などの条件を満たさない限り、許可は10人まで400万バーツ
タイ人の雇用数1年の滞在延長には外国人1人につきタイ人4人以上(2014年6月30日付警察告示、同年8月29日施行)タイ人8人以上
給与同じ告示で、日本人は月5万バーツ以上。直近2年の監査済み財務諸表と、雇用の必要性の説明も必要1人あたり5万バーツ以上

新規店が最初につまずくのは、たいていタイ人の人数です。料理人の滞在延長の期限が来る前に、タイ人スタッフを採用して社会保険に登録しておきましょう。

3. 認められる職務の書き方

調理は外国人に禁止された27職種に含まれていないため、料理人は労働許可を取れます。注意すべきは、政府間の覚書(MOU)で入国した労働者にだけ認められる2職種、つまり単純労働と店員です。「厨房の手伝い」と書いた職務は単純労働と読まれます。料理長、寿司職人、キッチンマネージャーとして、献立づくり、魚の仕込み、タイ人スタッフの育成など熟練の業務を書いてください。

4. 5万バーツの上にいくら払うか

2026年9月27日確認の数字。月5万バーツ:日本人の滞在延長に必要な最低額(2014年の警察告示)。社会保険:労使それぞれ5%で、2026年1月1日から2028年までは賃金の上限が17,500バーツのため月最大875バーツ。2029年から上限は2万バーツ。厚生労働省(2025年):日本の飲食物調理従事者のきまって支給する現金給与額は月286,600円。

日本人料理人の給与を示すタイの公的な数字は見つからず、確かな数字は5万バーツの下限だけです。これは法律上の最低額で相場ではありません。バンコクは海外の都市で2番目に大きな日本人社会があり、欲しい料理人にはすでに他の誘いがあります。提示額は3段階で決めます。

  1. 下限で雇うのは、これから育てる調理師だけにする。寿司の料理長なら、日本での給与を出発点に、移住の費用を上乗せします。
  2. 住居は別に決める。住居などの手当を入管が5万バーツに算入するかは確認できませんでした。給与そのものを下限以上にしてください。
  3. 周辺国と比べる。同じ料理人はシンガポールやクアラルンプールにも応募できます。公的な数字は国別の寿司職人の給与にまとめています。

5. 初年度のコストと手数料

5万バーツの下限で、公的な手数料表をもとに計算します。労働許可の手数料は許可期間で変わります。

項目初年度
給与 5万バーツ×12600,000バーツ
社会保険 雇用主負担 875バーツ×1210,500バーツ
労働許可:申請100バーツ、1年以内の許可3,000バーツ3,100バーツ
滞在延長1,900バーツ
再入国許可(マルチプル)3,800バーツ
合計619,300バーツ
Non-Bビザの手数料、労働者補償基金、住居、航空券、代行費用各社の見積もり

6. 日程と到着後の義務

手数料と手続きの順序は公式のものですが、週数は計画上の目安で、公表された処理期間ではありません。

時期やること
12週間前資本構成、資本金、タイ人の人数を確認し、2年分の監査済み財務諸表を用意する。
10週間前料理人を決め、英文の在職証明書と学歴証明を集める。
6週間前料理人が招へい状を添えて、タイ大使館または総領事館でNon-Immigrant Bビザを申請する。
4週間前ビザ取得。料理人が日本の職場に退職を伝えるのはここから。
入国90日間の滞在許可。労働許可が出るまでは働けません。
1〜3週目雇用局で労働許可を申請。証明書類、タイの医師の健康診断書、会社登記、株主名簿、社会保険の届出、職務と給与の説明。
90日目より前入管で1年の滞在延長(1,900バーツ)。5万バーツと4対1の条件はここで審査されます。労働許可も合わせて延長します。
90日ごとタイ滞在中は90日ごとに入管へ所在地を届け出る。
出国の前再入国許可を取る。取らずに出国すると延長が失効します。

Non-B申請用の招へい状は、会社のレターヘッドで次のように作ります。

[Date]
To: The Royal Thai Embassy / Consulate-General, [City]
Re: Non-Immigrant Visa Category B for [Full name], passport no. [ ]
[Company name] Co., Ltd., registration no. [ ], operates [restaurant name], a Japanese restaurant at [address], with [number] Thai employees and registered paid-up capital of THB [ ].
We have offered [Full name] the position of [Head Chef (Japanese Cuisine)], responsible for [menu design, fish preparation and training our Thai kitchen staff]. Employment starts on [date] at a monthly salary of THB [ ].
We will apply for a work permit for [him/her] after arrival and take responsibility for [his/her] stay while employed by us.
[Name], [Title], authorised director — signature and company seal

7. 現地の人材

外務省によると、2025年10月1日時点でタイの在留邦人は72,113人、うち51,297人がバンコクにいて、全体の69,380人は永住者ではなく長期滞在者です。多くは勤務先に紐づくか家族として滞在しているため、採用すれば自社で新たに労働許可を取ることになり、同じ3つの条件がかかります。農林水産省によると2025年のタイの日本食レストランは5,920店で2023年から590店増えており、経験を積んだタイ人の寿司職人もいます。タイ人は外国人雇用の規制の対象外です。日本人の料理長1人と育成したタイ人チームという形は、4対1の規定がもともと求めている形でもあります。現地スタッフへの和食の教え方もご覧ください。

変わる数字:社会保険の賃金上限(2028年まで17,500バーツ、2029年から2万バーツ)、入管と労働許可の手数料。5万バーツと4対1の規定は2014年から変わっていませんが、改定があれば更新します。次回確認は2027年1月です。

よくある質問

タイで日本人料理人の労働許可に必要な最低給与はいくらですか。

月5万バーツです。滞在延長に関する2014年の警察告示で日本人に定められた最低額で、1年の滞在延長を申請するときに審査されます。住居や手当に頼らず、給与そのものをこの額以上にしてください。

日本人料理人1人を雇うのにタイ人は何人必要ですか。

外国人1人につきタイ人4人以上なので、料理人1人なら4人、2人なら8人です。外国企業の支店や駐在員事務所は1対1ですが、通常の飲食会社には適用されません。

外国人料理人を雇うには払込資本金がいくら必要ですか。

BOI奨励のない会社では、外国人1人につき200万バーツの登録払込資本金が必要です。外資過半の会社は、飲食物の販売について外国人事業法の許可も必要です。

日本人料理人の初年度の費用はいくらですか。

月5万バーツなら、給与、雇用主の社会保険(月875バーツ)、労働許可・滞在延長・再入国許可の手数料で約619,300バーツです。ビザ手数料、住居、航空券、代行費用は別にかかります。

料理人はタイに着いてから何をする必要がありますか。

働く前に労働許可を取り、90日目より前に1年の滞在延長をし、90日ごとに入管へ所在地を届け出て、出国前には延長が失効しないよう再入国許可を取ります。

本記事は2026年9月時点で、タイ政府の手数料表とJETROによるタイ法令の解説をもとに確認した一般的な情報で、法律や出入国手続きの助言ではありません。タイの入管の運用は事務所によって異なります。申請前に雇用局、入国管理局、またはタイの弁護士に確認してください。

出典

料理人の採用でお困りですか

WashokuJobは海外の和食店専門の求人サイトです。掲載中の求人は世界各国の日本食レストランから集まっています。掲載のご相談はお問い合わせフォームからどうぞ。

和食料理人を採用しませんか?

世界中の和食料理人が登録するWashokuJobに、貴店の求人を掲載できます。