採用の進め方

日本から料理人を迎える受け入れ手続きと30日計画

日本から来る料理人の受け入れを8週間前から整理。転出届、国民健康保険、国民年金、住民税、マイナンバーカード、在留届など出国前の手続き、日英の送付用チェックリスト、国別の到着後の登録、最初の30日間、90日目までの雇用主の手続き予定表を紹介します。

最終更新 2026年9月27日 WashokuJob

着任日の8週間前から動き始めます。まず日本を出る前にやること(転出届、国民健康保険、国民年金、住民税、マイナンバーカード)を日本語のチェックリストにして料理人に送り、仮住まいと医療保険を手配します。到着後は決まった計画で進めます。最初の1週間で携帯電話、銀行口座、税番号、領事館への在留届、食品衛生の研修。14日目と30日目に面談し、店側の届出や期限もカレンダーに入れておきます。

ビザが下り、航空券も決まった料理人を迎えるオーナー・店長向けの記事です。このページでは出国前のチェックリスト、最初の30日間、90日目までの雇用主側の手続きの予定表を扱います。渡航・移住支援で何を負担するかは料理人の渡航・移住支援、日本の年金と健康保険の詳細は海外で働く料理人の年金・健康保険、混成チームの運営は日本人と現地スタッフの混成厨房、試用期間の評価は料理人の試用期間の進め方をご覧ください。

目次

  1. 8週間前からの週ごとの予定
  2. 料理人が日本で済ませること
  3. 送付用の出国前チェックリスト(日本語・英語)
  4. 到着後の登録(国別)
  5. 最初の30日間
  6. 90日目までの雇用主の手続き予定表
  7. 今週やること

1. 8週間前からの週ごとの予定

時期雇用主料理人
8週間前署名済みの契約書と第3章のチェックリストを送る日本の勤務先に退職を申し出る
6週間前店の近くに仮住まいを確保。到着日からの医療保険を手配国民年金の任意加入を決める。住民税について役所に確認
4週間前銀行の予約と食品取扱者講習の予約。サポート役を決める航空券を予約(または店の手配を確認)
2週間前契約書、住まいのルール、給与明細の見方を日本語で用意マイナンバーカードを持って転出届を出す
到着日空港への出迎え、SIM、鍵、交通系カード休む。最初の3日間は営業に入らない
1週目就労資格の記録、給与計算の設定銀行、税番号、領事館への在留届
14・30・60・90日目面談と評価

2. 料理人が日本で済ませること

以下は料理人本人の義務ですが、うまくいかなければ店にも影響します。税金の未納を抱えた料理人や、医療保険のない料理人は仕事に集中できません。各ルールは2026年9月に公的なページで確認しました。受付時期や様式は市区町村ごとに違うため、料理人本人が住んでいる市区町村に確認する必要があります。

手続きルール時期
転出届住民基本台帳法第24条:転出をする者は、あらかじめ氏名、転出先、転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。出国前
国民健康保険国民健康保険法第8条:都道府県の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から資格を失う。出国後は日本の医療保険はありません。転出届とあわせて。保険証の返却方法は役所の案内に従う
国民年金日本年金機構:海外に居住する人は強制加入の対象ではなくなるが、日本国籍の人は任意加入できる。出国前の申し出先は市区町村の窓口。出国前に決める
住民税地方税法第318条:賦課期日は1月1日。第300条:市町村内に住所等を持たない納税義務者は、市町村長の認定を受けた場合を除き、納税管理人を定める。出国前に、残りの税の納め方を役所に確認
マイナンバーカード2024年5月27日から、国外転出後も継続して利用できる。転出届の際にカードを持参して国外継続利用の手続きをする。希望しない場合は返納が必要。転出届と同時に
在留届旅券法第16条:外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する人は、領事官に届け出なければならない。ORRネットで提出できる。到着後、住所が決まったら
出国した年の所得税退職してから出国する料理人の場合のルールは確認できませんでした。前の勤務先か税務署に確認

3. 送付用の出国前チェックリスト(日本語・英語)

料理人へのメールにそのまま貼り付けてください。英語版は店側の記録用、また手伝う同僚のために使います。

【出国前チェックリスト】

□ 勤務先に退職の申し出(日付:  )
□ 住んでいる市区町村に転出届(出国前に。受付開始日を役所に確認)
□ 転出届の際にマイナンバーカードを持参し、国外継続利用の手続き
□ 国民健康保険証の返却方法を確認(出国後は日本の保険は使えません。現地の保険は店で用意します)
□ 国民年金の任意加入をするか決める(出国前なら市区町村の窓口へ)
□ 住民税の残りの納め方を役所に確認(必要なら納税管理人を決める)
□ 退職した年の所得税の扱いを勤務先か税務署に確認
□ パスポート、ビザ、卒業証明書・在職証明書の原本を手荷物に
□ 到着後、在留届をORRnetで提出(住所が決まったら)
□ 包丁は受託手荷物に。持ち込み規則を航空会社に確認

Pre-departure checklist

□ Give notice to current employer (date: )
□ Moving out notice at the municipal office, before departure (ask when they accept it)
□ Bring the My Number card to that visit and complete the continued use procedure
□ Confirm how to return the health insurance card (no Japanese cover after leaving; we arrange local cover)
□ Decide on voluntary National Pension membership (apply at the municipal office before leaving)
□ Ask the office how remaining resident tax will be paid (appoint a tax representative if needed)
□ Ask the last employer or tax office about income tax for the year of departure
□ Passport, visa and original certificates in hand luggage
□ After arrival, file the overseas residence registration on ORRnet
□ Knives in checked baggage; confirm the airline's rules

4. 到着後の登録(国別)

給与計算にどの番号が必要で、店が何を用意すべきかを、料理人の到着前に調べておきます。現地の電話番号がないと使えない銀行やアプリが多いため、SIMを最初に用意します。

国料理人に必要なもの雇用主がすること
米国社会保障番号(SSN)。社会保障庁によると、就労資格のある外国人は移民関係の申請の中で請求できる場合があり、そうでなければオンラインで手続きを始めて事務所の予約を取る。Form I-9:本人が採用時にセクション1を記入し、雇用主は3営業日以内に書類を確認してセクション2を記入(8 CFR 274a.2)。
カナダ社会保険番号(SIN)。就労を認める就労許可を持つ一時滞在者も申請できる。申請で求められる雇用の情報を提供する。
英国国民保険番号(NI番号)。eVisaのアカウントにすでに表示されていることがある。就労資格を証明できれば、番号が届く前に働き始められる。就労資格の確認を行い、写しを保管する(スポンサーの義務)。
オーストラリア納税者番号(TFN)。就労可能なビザを持ち国内にいる人はオンラインで申請できる。初日にFair Work Information Statementを渡す。
ドイツ(EUの例)入居から2週間以内に住所を登録(連邦住民登録法第17条)。その後の税番号の発行方法は確認できませんでした。住居を用意した場合は家主の証明を渡す。
シンガポール就労パス保持者に別途の税登録が必要かは確認できませんでした。パスの記録を保管する。下の予定表も参照。

5. 最初の30日間

最初の1か月は厨房を学ぶ期間で、変える期間ではありません。次の計画を使い、終わったものに印をつけてください。

  1. 1〜3日目:営業には入らない。SIM、交通系カード、鍵、住まいのルール、夜の帰り道を一緒に歩いて確認。
  2. 1週目:銀行口座(住所の証明と在職証明書を持参)、税番号・保険番号、医療保険の確認、領事館への在留届。
  3. 1週目:現地の食品衛生ルールの研修(温度記録、表示、アレルゲン、生魚の寄生虫対策)。地域で求められる場合は食品取扱者講習を予約(国別の食品衛生資格を参照)。
  4. 2週目:魚の仕入先に会う、または一緒に市場へ行く。今の料理をすべて現在の仕様どおりに作ってもらう。
  5. 14日目:15分の面談。必要なら通訳を入れる。「想像していたより大変なことは何ですか」と聞く。
  6. 3〜4週目:通常の営業で持ち場を1つ任せる。試用期間の条件と結びついた測定可能な目標を2〜3つ合意する。
  7. 30日目:最初の1か月の振り返りを両方の言語で記録。住まいが決まっていなければ本格的に探し始める。

ちょっとした疑問に答えるサポート役を1人決めておきます(食事の場所、カードのチャージの仕方など)。最初の3か月は孤立に気を配る時期です。対策は日本人料理人の定着で解説しています。

6. 90日目までの雇用主の手続き予定表

到着日に、次の日付をカレンダーに入れてください。確認できた義務だけを挙げています。制度ごとのその他の義務は専門家に確認してください。

7. 今週やること

  1. 第3章の日本語チェックリストを、署名済みの契約書と一緒に送る。
  2. 仮住まいと、到着日からの医療保険を手配する。
  3. 自国の給与計算に必要な番号と、店が用意すべきものを調べる。
  4. 第6章の日付を今すぐカレンダーに入れる。

2026年9月27日確認。日本の市区町村の手続きやマイナンバーカードの取り扱いは変わることがあるため、料理人は届出の前に自分の市区町村で確認してください。米国、英国、オーストラリア、シンガポールの雇用主の義務は規則やガイダンスで定められ、随時改訂されます。受け入れのたびに確認してください。

よくある質問

料理人は日本を出る前に何をする必要がありますか。

出国前に市区町村へ転出届を出し、同じ窓口でマイナンバーカードの手続きをし、残りの住民税の納め方を決め、国民年金に任意加入するかを決めます。到着後は日本の領事館に在留届を出します。

料理人は日本の健康保険を使い続けられますか。

国民健康保険に加入している現地採用の料理人は使えません。日本に住所がなくなった日の翌日に資格を失います。到着日から現地の保険を用意してください。日本の会社からの出向者は扱いが異なり、年金・健康保険のガイドで解説しています。

到着後、いつから働いてもらえばよいですか。

時差ぼけ、書類、部屋のために3日間は営業に入れないでください。米国ではI-9の期限は採用時から数えるため、3営業日以内にセクション2を終えてください。

30日目、60日目、90日目には何を確認しますか。

30日目は最初の1か月の記録と住まい、60日目は試用期間の中間評価、90日目は正式な評価、6か月の計画、ビザの期限のリマインダーです。

料理人は日本の領事館に届け出る必要がありますか。

はい。外国に3か月以上滞在する場合は必要です(旅券法第16条)。住所が決まったら、ORRネットからオンラインで提出できます。

本記事は一般的な情報であり、法律、税務、出入国に関する助言ではありません。日本の自治体の手続きは市区町村によって異なり、変更されることもあります。詳細は、料理人本人が住んでいる自治体と日本年金機構に確認してください。

出典

料理人の採用でお困りですか

WashokuJobは海外の和食店専門の求人サイトです。掲載中の求人は世界各国の日本食レストランから集まっています。掲載のご相談はお問い合わせフォームからどうぞ。

和食料理人を採用しませんか?

世界中の和食料理人が登録するWashokuJobに、貴店の求人を掲載できます。