中東・中南米

パナマ・コスタリカで外国人料理人を雇う労働許可

パナマの制限職業リストに料理人は入らず、タイプ2A(10%)または2B(15%)の許可で80ドルから雇えます。コスタリカはMTSSが先に判断します。解決した点、今回も確認できなかった点、両国とも現地育成が現実的な理由を解説します。

最終更新 2026年9月27日 WashokuJob

パナマの外国人制限職業リストに料理人は含まれず、外国人シェフはタイプ2A(10%枠)か2B(専門職15%枠)の労働許可を取得でき、手数料は80ドルからです。コスタリカは入管(DGME)の前に労働省(MTSS)の意見が入る仕組みで、現行の職種リストや手数料は確認できませんでした。両国とも日本人シェフの現地層は薄く、料理長1人のもとで現地チームを育てる計画が現実的です。

このページは、サンホセやパナマシティにある数百店規模の日本食レストランのオーナーが、そもそも日本からシェフを呼べるのかを判断するためのものです。パナマの許可種類と制限職業の問題に直接答え、コスタリカの労働省ゲートと、確認できなかった点を率直に示します。他のラテンアメリカ市場はコロンビアとブラジル、地域全体の店舗数はラテンアメリカの日本食レストラン統計をご覧ください。

目次

  1. 成長する2つの小規模市場
  2. パナマ:10%・15%の許可を整理する
  3. コスタリカ:労働省が先に判断する
  4. 費用と日程
  5. 今回も確認できなかった点

1. 成長する2つの小規模市場

コスタリカパナマ
日本食レストラン数、2025年(農水省)約150店(2023年比+50)約90店(2023年比+40)
在留邦人数、2025年10月1日(外務省)358人330人
うち永住者136人67人

農水省は国別の数字を10店単位で丸めているため、増減は概数として見てください。在留邦人が数百人規模で、まとまった日系社会もないため、経験ある日本人シェフの現地層はどちらの国でも薄いです。多くの店は現地の料理人を育成することになります。現地スタッフへの和食の教え方をご覧ください。日本からの招へいが最も理にかなうのは、その育成を担う料理長1人であって、チーム全員ではありません。

2. パナマ:10%・15%の許可を整理する

パナマではMITRADEL(労働・労働開発省)が2023年の行政令6号に基づき外国人労働許可を発給します。飲食店がシェフを招く場合に該当するのは次の2種類です。

タイプ2A:一般スタッフタイプ2B:専門職・技術職
人数枠全体の10%以内全体の15%以内
初回有効期間3年1年
更新さらに3年を1回まで1年ごとに最大4回まで
手数料初回80ドル、更新30ドル初回80ドル、更新30ドル

10人の店であれば、タイプ2A(10%)で1人、タイプ2B(15%)ならもう少し外国人を雇えます。料理長がどちらに当たるかは、その職務が本当に専門職・技術職といえるかどうかで決まり、判断するのは雇用主ではなくMITRADELです。

制限職業については、料理人はリストに入っていません。MITRADELが公表するパナマ国民に留保、または移民労働者に制限される職業・職種のリスト(2023年5月15日付)は、医療、エンジニアリング、法律、会計、建築など、個別の法律(例:ほとんどのエンジニア職を対象とする1965年行政令257号、医療を対象とする1994年法律21号)に基づく規制職種を対象としています。調理、厨房業務、飲食サービスはこのリストに含まれていません。このページがこれまで「要確認」としてきた点はこれで解消されます。外国人シェフは、上記の10%・15%の人数枠を条件に、パナマの厨房で働くことを法律上禁じられていません。

3. コスタリカ:労働省が先に判断する

コスタリカの移民外国人一般法(法8764号)は、入管(DGME)が動く前に労働省(MTSS)に正式な役割を与えています。

古いガイドでよく見る記載のうち一点は古くなっています。かつてコスタリカ人スタッフの比率を定めていた労働法第13条は、1999年に憲法法廷により無効とされました(判決616-99)。残っているのは第69条(b)で、条件が同等なら自国民を優先するという規定です。実務上は、その人物である必要性を説明できるようにしておいてください。

4. 費用と日程

項目パナマコスタリカ
労働許可手数料80ドル(2A・2Bとも初回)未確認。DGMEに確認
更新手数料30ドル未確認
給与自社設定。公的な相場データなし自社設定。公的な相場データなし
認証・翻訳・代行費用見積もり次第見積もり次第
時期パナマコスタリカ
10週間前総従業員数を数え、MITRADELと2A・2Bを確認。MTSS労働移民局に、この職種が肯定的な意見を得られるか確認。
8週間前地域のMITRADEL事務所に対面で許可を申請。MTSSの支持が得られたら、特定職業労働者・特別区分を申請。
4週間前許可発給。パナマ国家移民局側の居住手続きを確認。DGMEが居住申請を処理。現行の手数料と期間を直接確認。
入国・最初の30日受け入れガイドに沿って進め、許可の更新日を記録。

5. 今回も確認できなかった点

2026年4月1日時点の外務省の一覧に、どちらの国もワーキングホリデー協定相手として載っていないため、この経路はいずれの市場でも使えません。

2026年9月27日確認の数字。パナマの許可手数料・期間・制限職業リスト(2023年5月15日/2025年3月18日付)はめったに変わりません。外務省の在留邦人数は2025年10月1日時点。コスタリカの職業リストとDGME手数料は今回再確認できなかったため、申請前にMTSSとDGMEへ直接確認してください。

よくある質問

料理人はパナマ国民に限定される職業ですか。

いいえ。MITRADELが公表するパナマ人留保職業・移民労働者制限職業のリストに、調理・厨房業務・飲食サービスは含まれていません。外国人シェフに必要なのは制限リストからの除外ではなく、10%(タイプ2A)または15%(タイプ2B)の人数枠内での労働許可です。

パナマの労働許可の費用と期間はどれくらいですか。

初回80ドル、更新30ドルです。タイプ2A(一般スタッフ)は3年、さらに3年の更新が1回。タイプ2B(専門職・技術職)は1年で、1年ごとの更新が最大4回まで可能です。

コスタリカで外国人シェフを雇えるかは何で決まりますか。

入管(DGME)が動く前に、労働省(MTSS)が特定職業労働者・特別区分について意見を出します。その職種がMTSSの「推奨されない職業」リストに載っていれば否定的な意見になりますが、料理人がそのリストに含まれるかは確認できませんでした。

どちらかの国に、現地スタッフの比率規制はありますか。

パナマは許可種類ごとにあります(一般スタッフ10%、専門職15%)。コスタリカの旧労働法の比率規制は1999年に無効とされ、残るのは「条件が同等なら自国民を優先する」という規定で、固定比率ではありません。

チーム全員を日本から呼ぶべきですか、現地で育てるべきですか。

大部分は現地で育ててください。両国とも在留邦人は数百人規模でまとまった日系社会もなく、経験者の現地層は薄いため、日本から呼ぶのは厨房を教育する料理長1人という計画の方が現実的です。

どちらかの国でワーキングホリデーは使えますか。

使えません。2026年4月時点で、コスタリカ・パナマのいずれも日本のワーキングホリデー協定相手には入っていません。

2026年9月時点で公的情報源から集めた一般情報であり、法律・入国管理の助言ではありません。コスタリカのDGME要件書類と現行の職業リストには今回アクセスできませんでした。実際の申請前にコスタリカのMTSS・DGME、パナマのMITRADEL、および現地の入国管理弁護士に確認してください。

出典

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