中東・中南米

コロンビアM就労ビザ:所得要件と満たせない場合の道

コロンビアのM就労ビザは、雇用主に4か月の銀行実績で最低賃金100倍(2026年COP 175,090,500)の平均収入を求めます。会社規模別に計算し、満たせない場合の代替策と、学位なしの実績証明の方法を解説します。

最終更新 2026年9月27日 WashokuJob

コロンビアのM就労ビザは、雇用する会社に過去4か月の銀行取引履歴で月平均が最低賃金の100倍(2026年はCOP 175,090,500)以上あることの証明と、なぜコロンビア人を採用しないかを説明する理由書を求めます。単独店の多くはこの所得要件で最初につまずきます。該当する場合は、コロンビアの永住者採用、より大きな親会社での雇用、別のビザ区分の検討が、あきらめる前に確認すべき道です。

このページは、ボゴタやメデジンのオーナーやグループ人事が、自社がそもそもM就労ビザを申請できるか、できない場合どうするかを判断するためのものです。所得要件、要件を満たせない場合の代替策、学位のない料理人の実績証明の扱いを扱います。他のラテンアメリカ市場の給与データはブラジルとサンパウロ、地域全体の店舗数はラテンアメリカの日本食レストラン統計をご覧ください。

目次

  1. 縮小する市場と小さな日系社会
  2. M就労ビザとは
  3. 雇用主の所得要件を実数で計算する
  4. 所得要件を満たせない場合
  5. 学位なしで実力を証明する方法
  6. 費用と日程

1. 縮小する市場と小さな日系社会

店舗数の減少は、閉店した厨房出身の経験ある料理人が職を探している可能性を意味しますが、コロンビアの日系社会は実在するとはいえ、ペルーやブラジルのような主要な採用チャネルにはなりにくい規模です。まずスペイン語と日本語で現地に求人を出してください。永住者や和食の技術を持つコロンビア人料理人であればビザは不要で、第3章の要件も関係ありません。ブリーフの書き方は日本料理の職種解説をご覧ください。

2. M就労ビザとは

2022年の決議5477号(外務省、その後の改正を含む統合版)は、コロンビアのビザを訪問者(V)、移民(M)、居住者(R)に分けます。第74条のM就労ビザ(Visa M Trabajador)は、雇用契約のもとで法人のために働く外国人向けです。

このビザは法人(personas jurídicas)向けに作られています。自店が個人事業として営業している場合は、この経路を前提に計画する前にコロンビアの弁護士に相談してください。

3. 雇用主の所得要件を実数で計算する

第74条は雇用主に3つの要件を課します。

  1. 省が公表する契約要約フォーム。法定代理人とシェフの署名。
  2. シェフの適性、職務、経歴、なぜコロンビア人を採用しないか、会社が生む雇用数を記載した理由書。
  3. 直近4か月の銀行証明で、月平均収入が最低賃金(SMMLV)の100倍以上であること。

コロンビアの2026年SMMLVはCOP 1,750,905で、2025年比23%の上昇です。その100倍は月COP 175,090,500で、4か月平均として計算し、最低賃金が変わる毎年1月に再計算されます。

会社の実態所得要件を満たすか
売上規模が控えめな単独の独立店通常満たさない。月平均収入がCOP1億7,500万に届くことはまれ
複数店舗を持つグループの主要運営会社連結の銀行実績が示せれば満たすことが多い
他事業も持つ日本本社のコロンビア子会社親会社ではなく子会社自体の銀行実績次第

まずこの要件を確認してください。4か月の銀行証明が最低賃金100倍の平均に届かなければ、他の条件がどれだけ整っていても、その法人にはM就労ビザという条文どおりの経路がありません。

4. 所得要件を満たせない場合

所得を示せない単独店には、いくつか検討すべき道があります。いずれも弁護士への相談の代わりにはなりません。

これらは法的要件そのものを変えるのではなく、どの法人・経路で満たすか、あるいはそもそもビザが必要かを変えるものです。どれが自社に当てはまるかは、コロンビアの入国管理弁護士に確認してから進めてください。

5. 学位なしで実力を証明する方法

調理は規制対象の専門職ではなく、第74条もそれを前提にしています。非規制職種では、認証・翻訳済みの資格証明の代わりに、実績・経験証明書で適性を示すことができます。多くの日本人シェフにとっては、前職からの証明書が中心的な証拠になります。

農林水産省の調理技能認定があれば申請書類の裏付けになります。MAFF認定ガイドをご覧ください。ビザと合わせて契約に入れるべき条項は雇用契約チェックリストを参照してください。

6. 費用と日程

項目費用
入国後の外国人登録証(cédula de extranjería)登録COP 294,000(2026年時点)
M就労ビザ申請手数料外務省の現行手数料表による。申請時に確認
書類のアポスティーユとスペイン語翻訳見積もり次第
給与・引っ越し・航空券現地相場データがないため国別の寿司職人給与を目安に設定
時期やること
10週間前雇用主となる法人が4か月・最低賃金100倍の所得要件を満たすか確認。
8週間前シェフと条件合意、実技を含む面接(リモート技術テスト参照)。
6週間前シェフの実績証明書を集め、3か月の有効期間内にアポスティーユ・翻訳。
5週間前省の契約要約フォームと理由書を作成。
4週間前銀行証明とともに外務省のオンラインシステムでM就労ビザを申請。
入国後外国人登録証(cédula de extranjería)を手続き。
最初の30日受け入れガイドに沿って進め、ビザの3年上限の満了日を記録。

2026年9月27日確認の数字。変わりうる項目:SMMLV(毎年1月改定、2026年はCOP 1,750,905)、外国人登録証の手数料(2026年時点、SMMLV改定に合わせて変わる可能性)、外務省の在留邦人数(2025年10月1日時点)。決議5477号は2022年以降改正されており、申請前に現行の統合テキストを確認してください。

よくある質問

コロンビアのM就労ビザの所得要件とは何ですか。

雇用する会社は、直近4か月の銀行証明で月平均収入が最低賃金の100倍以上、2026年ならCOP 175,090,500以上であることを示す必要があります。この金額は毎年1月のSMMLV改定で変わります。

所得要件を満たせない場合、飲食店には何ができますか。

コロンビアの永住者や国籍者を代わりに雇う、より強い連結収益を持つグループ法人を通じて申請する、短期の訪問者(V)ビザを検討する、シェフを雇用する法人を再編するといった道があります。どれが当てはまるかはコロンビアの入国管理弁護士に確認してください。

大学の学位がないシェフでもM就労ビザは取れますか。

取れます。調理は規制対象の専門職ではないため、前職からの実績・経験証明書(アポスティーユ・翻訳済み、申請の3か月前以内に発行)が資格証明の代わりになります。

日本から呼ぶ前にコロンビアの日系社会を探すべきですか。

試す価値はありますが、それだけで埋まるとは考えないでください。外務省の推計でコロンビアの日系人口は約3,100人と、ペルーやブラジルよりかなり小さく、現地探しの重みはこれらの市場より小さくなります。

M就労ビザの有効期間と転職の可否は。

最長3年ですが、就労許可はビザに記載された職位・法人・活動に限定されます。同じビザのまま別の飲食会社に移ることはできません。

手数料だけで見た場合、コロンビアへのシェフ招へい費用は。

外国人登録証(cédula de extranjería)の登録は2026年時点でCOP 294,000です。M就労ビザ自体の手数料は外務省の現行手数料表によるため、申請時にアポスティーユ・翻訳費用と合わせて確認してください。

2026年9月時点で公的情報源から集めた一般情報であり、法律・入国管理の助言ではありません。2022年の決議5477号はその後改正されています。実際の申請前に外務省とコロンビアの入国管理弁護士へ現行の要件、ビザ手数料、SMMLVを確認してください。

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