採用の進め方

海外赴任(在籍出向)と現地採用の違いを比較

日本人料理人を海外店舗に置くとき、在籍出向と現地採用で社会保険、労災、税、家族の扶養がどう変わるか。日本年金機構・国税庁・厚労省の資料をもとに比較表で整理します。

最終更新 2026年9月22日 WashokuJob

目次

  1. 3つの形態:在籍出向・転籍・現地採用
  2. 比較表
  3. 社会保険:いちばん差が出るところ
  4. 労災保険:特別加入は出向者だけ
  5. 税金:1年を境に居住者・非居住者が分かれる
  6. 家族の扶養
  7. 人事・契約の論点
  8. どちらを選ぶか

海外店舗に日本人料理人を置くとき、日本の会社に在籍させたまま送る(海外赴任・在籍出向)か、現地の会社が直接雇う(現地採用)かで、社会保険、税、会社の負担が大きく変わります。料理人本人にとっても、日本の年金が続くかどうか、家族を扶養に入れられるかどうかが違ってきます。

この記事では、日本の外食企業の人事担当者と海外で店を経営するオーナー向けに、2つの形態の違いを制度ごとに整理します。制度の説明は日本年金機構、国税庁、厚生労働省の公表資料に基づいています。

1. 3つの形態:在籍出向・転籍・現地採用

2. 比較表

項目在籍出向現地採用
雇用契約の相手日本の会社(出向先とも指揮命令関係)現地の会社
日本の健康保険・厚生年金日本の会社から給与の一部または全部が支払われていれば原則継続加入しない
社会保障協定のある国5年以内の見込みなら日本の制度のみ(相手国は免除)相手国の制度のみ
協定のない国日本と現地の両方で加入が必要になる可能性現地の制度
国民年金の任意加入対象外(厚生年金に加入中)日本国籍で20歳以上65歳未満なら可能
労災保険の海外派遣者特別加入加入できる加入できない
日本の所得税1年以上の予定なら一般的に非居住者一般的に非居住者
家族の健康保険の扶養海外赴任に同行する家族は例外として認定可能日本の健康保険に加入しないため対象外
会社の費用日本側の社会保険料、赴任手当などが上乗せ現地の給与と社会保険のみ

就労ビザはどちらの形態でも必要です。ただし国によっては、形態によって使えるビザが変わります。たとえば米国のE-2ビザは、従業員が企業と同じ国籍であることが要件です(ロサンゼルス出店の人材確保参照)。

3. 社会保険:いちばん差が出るところ

日本年金機構の資料によると、日本国内の適用事業所との雇用関係が続いたまま海外で勤務し、出向元から給与の一部(全部)が支払われているときは、原則として健康保険・厚生年金保険の加入が続きます。海外の事業所から支払われる給与も、日本の会社の給与規定や出向規定によって実質的に日本の会社から支払われていると確認できる場合は、保険料の計算の基礎となる「報酬等」に含まれます。

社会保障協定を結んでいる国では、加入先は次のように決まります(日本年金機構「日本から協定を結んでいる国で働く場合の加入すべき制度」)。

就労状況加入する制度
日本の事業主による5年以内の見込みの一時派遣日本の制度のみ
上記の派遣が予見できない事情で5年を超える場合原則として相手国の制度(両国が合意すれば日本の制度)
5年を超える見込みの派遣相手国の制度のみ
相手国での現地採用相手国の制度のみ

協定によっては、見込み期間にかかわらず派遣開始から5年間は日本の制度だけに加入する扱いもあります(オーストラリアなど)。協定は2026年6月2日時点で24か国と発効していますが、シンガポール、香港、UAEなどとは結ばれていません。協定の詳細は社会保障協定と料理人をご覧ください。

現地採用の場合、日本の厚生年金には加入しません。日本年金機構によると、海外に住む日本国籍の20歳以上65歳未満の人は国民年金に任意加入できます。加入するかどうかは本人が決めることですが、採用時に選択肢として伝えておくと、将来の年金についての不安を減らせます。

4. 労災保険:特別加入は出向者だけ

厚生労働省の海外派遣者向け特別加入のパンフレットによると、労災保険は本来、国内の事業場に適用される制度で、海外の事業場で働く人は対象になりません。ただし、日本国内の事業主から海外の事業に労働者として派遣される人は、特別加入の手続きをとれば労災保険の給付を受けられます。手続きは派遣元の事業主が、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に申請します。

同じパンフレットには、現地採用の人は国内の事業からの派遣ではないため特別加入できないと明記されています。厨房は刃物や火を扱う職場です。出向者には特別加入を検討し、現地採用者については現地の労災補償制度の内容を確認しておくことをおすすめします。

5. 税金:1年を境に居住者・非居住者が分かれる

国税庁によると、役員や使用人が海外の支店などに1年以上の予定で転勤した場合、一般的には所得税法上の非居住者になり、1年未満であれば居住者になります。非居住者となった使用人の海外勤務に対する給与は国内源泉所得に当たらないため、源泉徴収は不要です。

予定が途中で変わった場合は、変わった時点で判定をやり直します。国税庁の質疑応答事例では、1年以上の予定で出国した人が1年未満で帰国することになった場合、そのことが明らかになった日以後は居住者となり、出国時にさかのぼって居住者になることはないとされています。出向期間の決め方と税の扱いは海外勤務者の税金で詳しく解説しています。

6. 家族の扶養

2020年4月1日以降、健康保険の被扶養者として認定されるには、原則として日本国内に住所があることが必要になりました。日本年金機構によると、例外として「外国に赴任する被保険者に同行する者」は、届出をすれば被扶養者として認定できます。この例外は日本の健康保険の被保険者であることが前提なので、使えるのは日本の健康保険に加入し続ける出向者です。家族帯同を希望する料理長クラスの採用では、この差が判断材料になることがあります。

7. 人事・契約の論点

出向契約書と雇用契約書の具体的な作り方は出向契約・雇用契約の作り方で解説しています。

8. どちらを選ぶか

状況向いている形態理由
本社の料理人を開業から数年だけ送り、日本に戻す在籍出向日本の年金・健康保険が続き、帰任後の処遇も決めやすい
海外に長く住む前提の料理人を採用する現地採用現地の制度に一本化でき、会社の費用も明確
協定のない国に長期で送る個別に検討二重加入の費用が続くため、転籍や現地採用への切り替えも検討
家族帯同の料理長在籍出向が有利な場合が多い同行家族を日本の健康保険の扶養に入れられる

赴任手当や住居の設計は住居・渡航費・赴任手当の設計、出店全体の人員計画は海外出店の人材計画をご覧ください。

本記事は一般的な情報であり、法務・税務・社会保険に関する助言ではありません。個別の扱いは契約内容、給与の支払い方、勤務国によって異なります。2026年9月時点で確認した下記の一次情報をご確認のうえ、年金事務所、労働基準監督署、税務署、社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。

出典

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